ポストにチラシや広告の迷惑な投函(ポスティング)をさせない対策方法!!

この記事は約4分で読めます。

アパートなどセキュリティの弱い住宅に多い無断で勝手にポストにチラシを投函されてしまう「ポスティング問題」。

この悩みを持っている方も多いのではないでしょうか。

実際にとても迷惑な話で大切な郵便物が埋もれてしまい、気が付かなかったケースも少なくありません。

今回はこういった迷惑行為に対する対策について書いてみました。

良かったら参考にしてみて下さい。

スポンサーサイト

スポンサーリンク

ポストに張り紙をしてみる

これは地味に効果があります。

なぜなら大抵の業者は「こういう方のポストは避けるように」と言われているからです。

しかし、残念ながら全てを防げる訳ではありません。

強気に投函し続ける業者、雇われ投函員などが原因に挙げられます。

またドアポストに直接投函する悪質な業者もいます。

張り紙の文言としては簡潔に「チラシの無断投函お断り!!」などで良いと思います。

本当の郵便業者が勘違いしない感じの文章が適切です。

自分も初めは自作して紙で作っていましたが、まず「雨に弱い」「自作感がすごい」という事もあり、ちゃんとした物を買いました!!

これは本当に効果があります!!

まず自作感がなくなって、主張が強くなります。

その為、強気じゃない業者は投函してきません。(例えばデリバリー系のチラシなど)

大規模で対策をする

これは少し話が大きくなりますが、大家さんや管理会社に相談してみます。

「えっ何を相談するの?」って思っているかと思いますが、その前にこちらをご覧下さい。

無断の投函行為は違法ではないのか?

これを思った方もいらっしゃると思います。

少し法律の話になりますが、堅くならずに聞いて下さい。

取り締まる法律として軽犯罪法という物があります。

軽犯罪法 第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

32.入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者

つまりポイントとしては「チラシ投函の為だけに敷地に入ったという行為」に対して罪がかかります。

入口に「チラシ投函のための立入りお断り」などの張り紙をします。

そうする事で「入ることを禁じた場所」になり、入ってしまうと軽犯罪法1条32号により、軽犯罪法違反となります。

法律が絡むとさすがに強気な業者もリスクを避けようとして投函に来ません。

但し、個人で勝手に貼る訳にもいかないので「大家さんや管理会社に許可が必要」という訳です。

事態を深刻に捉えて実行に移してくれれば、大家さんや管理会社負担でやってくれるかも知れません。

主にこういったタイプの看板の設置で、先ほど紹介した個人ポスト用よりは大きな物になります。

もし、大家さんや管理会社が気乗りじゃなくて自費しなくてはならなくてもやる価値ありです!!

これは効果が絶大にあります。

住宅系の悪質な業者は強気なので、クレームを入れたとしても中々対応してくれません。

表向きは「すみません」と誤っていてもひたすら投函してきます(怒)

スポンサーサイト

 

視点を変えてみる

物事の解決として「業者を対象」にして対策を紹介してきましたが、少し視点を変えてみましょう。

こういった悪徳業者が狙うのは「セキュリティがゆるい住宅」「規制の掛かっていない住宅」という事です。

なので、視点を変えてみるとセキュリティの高い住宅に引っ越すと簡単に無断投稿は無くなります。

肝心のセキュリティの度合いですが、個人的には「エントランスを挟むタイプ」「マンションの入口自体にオートロックがあるタイプ」が良いのではと思います。

セキュリティの高い物件は女性にも安心ですね。

最近は女性をターゲットにした物件も増えているので、セキュリティを強化したマンションも増えてきています。

これを機会に探してみてはいかがでしょうか?

格安物件の探し方はこちら

最後に

いかがでしたでしょうか?

自分も以前悩んでいた問題でもあったので、対策を考えていた方も多かったと思います。

「しょうがない」「どうしようもない」と諦めるより行動に移して、少しでも対策を考えてみて下さい。

軽犯罪法に違反している行為なので、こちらはあくまで被害者です。

もっと強気に出て対策をするべきです。

大規模にしなくても、前半にご紹介したステッカーだけでも効果があります!!

ぜひこの機会に対策を考えてみて下さい。

ノーズでした。

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

ひねくれノーズをフォローする
生活/暮らし
スポンサーリンク
ひねくれノーズの部屋

コメント